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残債照会及び所有権解除に伴うお問い合わせについて

平成17年4月1日より、「個人情報保護に関する法律(以下、個人情報保護法)が施行されたことに伴い、
同日以降の所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせにつきましては、
原則としてお客様ご本人(車検証の使用者)または「残債照会並びに所有権解除依頼書(以下、解除依頼書)」により、
お客様ご本人より委託された方(受任者)のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)

お問い合わせは、FAXまたは郵送でのお取り扱いとさせていただきます。
お電話での受付・ご回答についてはいたしかねますので、ご理解とご了承の程よろしくお願いいたします。