所有権解除について補足 <個人>
使用者が個人の場合
(1)氏名や住所が自動車検査証上の登録内容と一致しない場合
「本人確認書類」と「自動車検査証」に記載された氏名または住所のつながりを確認するため、以下いずれかの書類をご用意ください。
(a)氏名が変更の場合、氏名変更の履歴が確認できる書類(以下のいずれかのコピー)
①戸籍謄本(全部事項証明書)
②戸籍抄本(個人事項証明書)
(b)住所が変更の場合、自動車検査証に記載された住所と現住所とのつながりが確認できる書類(以下のいずれかのコピー)
①住民票
※自動車検査証の住所が記載があるもの
②住民票記載事項証明書
※自動車検査証の住所が記載があるもの
③戸籍附票
※自動車検査証の住所が記載があるもの
<ご注意ください>
・運転免許証の表面および裏面に、「自動車検査証」と同一の住所が記載されている場合、運転免許証の表裏両面のコピーのみで追加書類は不要です。
・転居が複数回ある場合、住民票1通ではすべての住所のつながりを証明できないことがあります。そのため、住所の履歴が連続して確認できるよう、複数の住民票等をご用意のうえ、ご提出ください。
・区画整理や住居表示の変更による影響で住所が一致しない場合は、同一の住所であることの確認ができる証明書(例:換地証明書、住居表示変更証明書など)をご用意ください。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(a)氏名が変更の場合、氏名変更の履歴が確認できる書類(以下のいずれかのコピー)
①戸籍謄本(全部事項証明書)
②戸籍抄本(個人事項証明書)
(b)住所が変更の場合、自動車検査証に記載された住所と現住所とのつながりが確認できる書類(以下のいずれかのコピー)
①住民票
※自動車検査証の住所が記載があるもの
②住民票記載事項証明書
※自動車検査証の住所が記載があるもの
③戸籍附票
※自動車検査証の住所が記載があるもの
<ご注意ください>
・運転免許証の表面および裏面に、「自動車検査証」と同一の住所が記載されている場合、運転免許証の表裏両面のコピーのみで追加書類は不要です。
・転居が複数回ある場合、住民票1通ではすべての住所のつながりを証明できないことがあります。そのため、住所の履歴が連続して確認できるよう、複数の住民票等をご用意のうえ、ご提出ください。
・区画整理や住居表示の変更による影響で住所が一致しない場合は、同一の住所であることの確認ができる証明書(例:換地証明書、住居表示変更証明書など)をご用意ください。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(2)使用者ご本人がお亡くなりになり、相続人からのご依頼の場合
以下のとおりお客様の状況に応じた書類をご用意ください。
(a)法定相続人からの場合
(ア)依頼者(相続人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行日より3カ月以内)
(イ)使用者(故人)の死亡事実の確認書類(以下いずれかのコピー)
①除籍謄本(除籍全部事項証明書)
②住民票(除票)
(ウ)使用者(故人)と依頼者(相続人)との相続関係の確認書類(以下のコピー)
①戸籍謄本(全部事項証明書)
<ご注意ください>
・法定相続人が未成年後見制度をご利用の場合は、家庭裁判所発行の「未成年後見人選任審判書」のコピー、未成年後見人(依頼人)の本人確認書類「運転免許証(有効期限内)・マイナンバーカード(有効期限内)・印鑑証明書(発行日より3カ月以内)のいずれか」のコピーを追加してください。
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(b)遺言書により相続人が特定されている場合
(ア)依頼者(相続人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行より3カ月以内)
(イ)使用者(故人)の死亡事実の確認書類(以下すべてのコピー)
①除籍謄本(除籍全部事項証明書)
②住民票(除票)
(ウ)遺言の事実確認できる書面(以下いずれかのコピー)
①公正証書遺言
②検認済み自筆証書遺言および家庭裁判所による検認証明書
<ご注意ください>
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(c)相続人がいない、もしくは不明な場合、または相続放棄等により相続財産管理人が選任されている場合
(ア)相続財産管理人の選任が確認できる書類(以下のコピー)
①家庭裁判所発行の相続財産管理人選任審判書
(イ)依頼者(相続財産管理人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行より3カ月以内)
<ご注意ください>
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(a)法定相続人からの場合
(ア)依頼者(相続人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行日より3カ月以内)
(イ)使用者(故人)の死亡事実の確認書類(以下いずれかのコピー)
①除籍謄本(除籍全部事項証明書)
②住民票(除票)
(ウ)使用者(故人)と依頼者(相続人)との相続関係の確認書類(以下のコピー)
①戸籍謄本(全部事項証明書)
<ご注意ください>
・法定相続人が未成年後見制度をご利用の場合は、家庭裁判所発行の「未成年後見人選任審判書」のコピー、未成年後見人(依頼人)の本人確認書類「運転免許証(有効期限内)・マイナンバーカード(有効期限内)・印鑑証明書(発行日より3カ月以内)のいずれか」のコピーを追加してください。
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(b)遺言書により相続人が特定されている場合
(ア)依頼者(相続人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行より3カ月以内)
(イ)使用者(故人)の死亡事実の確認書類(以下すべてのコピー)
①除籍謄本(除籍全部事項証明書)
②住民票(除票)
(ウ)遺言の事実確認できる書面(以下いずれかのコピー)
①公正証書遺言
②検認済み自筆証書遺言および家庭裁判所による検認証明書
<ご注意ください>
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(c)相続人がいない、もしくは不明な場合、または相続放棄等により相続財産管理人が選任されている場合
(ア)相続財産管理人の選任が確認できる書類(以下のコピー)
①家庭裁判所発行の相続財産管理人選任審判書
(イ)依頼者(相続財産管理人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行より3カ月以内)
<ご注意ください>
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
(3)使用者ご本人がご自身で手続きができない場合(成年後見制度のご利用の場合)
(ア)成年後見制度のご利用が確認できる書類(以下いずれかのコピー)
①法務局発行の成年後見登記がされた登記事項証明書
②家庭裁判所発行の審判書謄本と審判確定証明書
(イ)使用者(成年被後見人)の確認書類(以下いずれかのコピー)
①マイナンバーカード(有効期限内)
②住民票または住民票記載事項証明書(発行より3カ月以内)
(ウ)依頼者(成年後見人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行より3カ月以内)
<ご注意ください>
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」部分は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
①法務局発行の成年後見登記がされた登記事項証明書
②家庭裁判所発行の審判書謄本と審判確定証明書
(イ)使用者(成年被後見人)の確認書類(以下いずれかのコピー)
①マイナンバーカード(有効期限内)
②住民票または住民票記載事項証明書(発行より3カ月以内)
(ウ)依頼者(成年後見人)の本人確認書類(以下いずれかのコピー)
①運転免許証(有効期限内)
②マイナンバーカード(有効期限内)
③印鑑証明書(発行より3カ月以内)
<ご注意ください>
・iPhoneのマイナンバーカード、Androidスマホ用電子証明書搭載サービス、マイナ免許証については、スマホ画面での提示に限られており、画面コピーおよび画像データによる真正性の確認が困難です。当社では原則として、書面での本人確認書類のご提出をお願いしてます。お手数ですが、マイナンバーカード表面のコピーや、カード型の運転免許証のコピーなどをご用意頂きますよう、お願いいたします。
・マイナンバーカードをご提出いただく場合は、表面のみ有効です。裏面の「個人番号(マイナンバー)」部分は不要です。
・上記の証明書類は一例です。お客様の状況によっては、必要な証明書類が異なる場合があります。詳細については、各種証明書を発行する市区町村や法務局などの公的機関にあらかじめご確認いただくことをおすすめいたします。
・その他の書類のご提出をご希望の場合や、ご不明な点がございましたら、必ず事前にご相談ください。
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ファイナンス課
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・本ページの記載内容は、お客様がご自身で必要書類を正確にご用意いただくためのものであり、すべての状況に対応しているとは限りません。お客様の個別のご事情によって必要な書類が異なる場合がございますので、必ず事前にご確認をお願いいたします。